個人情報保護方針PRIVACY POLICY
個人方法に関する基本方針
- 1. 基本方針
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ベストケア株式会社は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(厚生労働省策定。以下、「ガイドライン」)を遵守し、良質な介護サービス等を提供するために、皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。
- 2. 具体的な取り組み
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ベストケア株式会社は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。
- (1)個人情報保護法およびガイドラインをはじめ、関連する法令を遵守します。
- (2)個人情報の取扱いに関するルール(個人情報保護規程)を策定し、個人情報保護管理者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。
- (3)個人情報の適切な保管のために安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。
- (4)個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合には、これを改善します。
- (5)個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合などは除きます。
- (6)業務を委託する場合は、委託先に対し、ベストケア株式会社の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。
- (7)個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。
- 3. 相談体制
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ベストケア株式会社は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。
- (1)個人情報の利用目的に同意しがたい場合
- (2)個人情報の開示、訂正、利用停止など(法令により応じられない場合を除く)
- (3)個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合
- (4)その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合
個人情報保護規定
- 第1章 総則
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目的
第1条 この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、ベストケア株式会社(以下「ベストケア」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、ベストケアの事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
定義第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
- (1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付れた番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
- (2)個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
- (3) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
- (4)保有個人データ ベストケアが開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
- (5)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
- (6)従業者 ベストケアの指揮命令を受けてベストケアの業務に従事する者をいう。
- (7)匿名化 個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。
第3条 ベストケアは、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
- 第2章 個人情報の利用目的の特定等
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利用目的の特定
第4条 ベストケアは、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
事業ごとの利用目的等の特定
2 ベストケアは、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
3 ベストケアは、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。第5条 ベストケアは、別に定める様式により、個人情報を取り扱う事業ごとに利用目的、その他の情報の取扱い、個人情報保護管理者、苦情対応担当者等を定める「個人情報の取扱に関するご案内」を作成するものとする。
利用目的外の利用の制限第6条 ベストケアは、あらかじめ本人の同意を得ることなく前2条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
2 ベストケアは、合併その他の事由により他の法人等から事業を継承することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで継承前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前2条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。- (1)法令に基づく場合
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 ベストケアは、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
- 第3章 個人情報の取得の制限等
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取得の制限
第7条 ベストケアは、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
2 ベストケアは、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
3 ベストケアは、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。- (1)本人の同意があるとき。
- (2)法令等の規定に基づくとき。
- (3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- (4)所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
- (5)相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。
4 ベストケアは、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする
取得に際しての利用目的の通知等第8条 ベストケアは、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2 ベストケアは、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。- (1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- (2)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 第4章 個人データの適正管理
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個人データの適正管理
第9条 ベストケアは、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
2 ベストケアは、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 ベストケアは、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
4 ベストケアは、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
5 ベストケアは、個人情報の取扱いの全部又は一部をベストケア以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。 - 第5章 個人データの第三者提供
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個人データの第三者提供
第10 条 ベストケアは、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
- (1)法令に基づく場合
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
- (1)ベストケアが利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
- (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
- (3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
3 ベストケアは、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
- 第6章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止
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保有個人データの開示等
第11 条 ベストケアは、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
- (1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- (2)ベストケアの事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- (3)他の法令に違反することとなる場合
2 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止、等
3 保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとする。
4 法定代理人等、開示の求めを行い得る者から開示の求めがあった場合、原則として本人に対し保有個人データの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。第12 条 ベストケアは、保有個人データの開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
2 ベストケアは、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。 - 第7章 組織及び体制
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個人情報保護管理者
第13 条 ベストケアは、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、ベストケアにおける個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
苦情対応
2 個人情報保護管理者は、業務管理室室長とする。
3 業務管理室室長は、社長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4 業務管理室室長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
5 業務管理室室長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することができる。第14 条 業務管理室室長は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
従業者の義務
2 苦情対応の責任者は、業務管理室室長とするものとする。
3 業務管理室室長は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする第15 条 ベストケアの従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
3 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく社長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。 - 第8章 雑則
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その他
第16 条 この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。
- 附則
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
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